2016年6月13日月曜日

今日の雑談 (6/12)

政府保有株、議決権行使の結果を教えてくれるんだと


ちょっと見てみたい。

個別議案への賛否や、株主総会での質疑応答などは同省のホームページなどで公表する。政府が株式を保有する企業の経営判断は「基本的に尊重する」が、情報開示や説明責任を求めていく。
-- 政府保有株の議決権行使に判断基準 財務省  :日本経済新聞

政府は議決権行使助言会社を使うんかな =)。

ここで言う政府保有株ってのは、JT以外だと国際帝石、日本郵政、NTTあたりだろうか。大株主に財務大臣か経済産業大臣がいる銘柄だろうね。東電とかビミョーに外しそうだなやw。


株主総会でのICレコーダーの使用についての法的ななんちゃら


いやいつもの爺さんなんですけどね。

先日の弁護士ドットコムの株主総会で「この株主総会では証拠としてICレコーダーによる録音について許可してんのか?許可していないのなら法的な処罰に値するのか?」と吠えるんですな。これ私も興味があって、録画はまだしも録音くらいいいじゃんか邪魔になるわけでもないのに、と思ったんですな。相手は弁護士だし法的な何かがあるのならぜひ聞きたい、とね。

「ICレコーダーの使用は議事の進行の妨げになるのでご遠慮いただきたい。法より議事の進行を第一と考えている」とのこと。

これなら分かる。つまり議事の進行の妨げにならない録音なら文句を言われる筋合いは無いのだが、何故か議事の進行の妨げになると考えているのなら、従うしか無いのだろう。抗っても問題ナサゲではあるが議事進行の妨げがキーワードになるようです。議長の指示には従いましょう =)。

で、なんでそんな話を聞いているかという理由を教えてもらったんですが、糞みたいな理由なので今月のニコ生で話そうかと思ってまする。実にくだらないんよw。


投資信託でも株主総会への参加は可能、らしいぞ


上場企業が定款において「株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。」と定めていたとしても、投信法上の委託者たる運用会社が名義株主(受託銀行)から代理人としての委任を受けた場合には、株主総会に出席することが可能とのこと。
代理人としての出席であることから、株主総会の場での発言・質問等も当然に行うことが可能と思われます。
-- 投信の委託者(運用会社)は株主総会への出席が可能 | 一般社団法人スチュワードシップ研究会

昔、気になってひふみアカデミーで聞いてみたことがあるんよ。株主総会へはどの程度参加するのかってね。そしたら制度上、参加することは一切できない、という話を聞いてガッカリしたものです。今だとスチュワードシップ・コード的にもそんな消極的でいいものか、疑問があるわけです。

特に5%ルールに抵触するほど保有している場合、責任を追うのは株価のみという態度は如何なものかと思うわけです。

仮に問題が無いのなら積極的に責務を果たすことに期待します =)。


監査等委員会設置会社への移行によってガバナンスが悪化する理由


RMBキャピタル、2389 オプト HDにも反対票を入れていたんですね。

4. 当社は、監査等委員会設置会社への移行は現行制度からの改悪にすらなりうると考えます。
  • 監査等委員会設置会社への移行に際し、従来の監査役がそのまま社外取締役として監査等委員に就任するという、いわゆる横滑りの人事がオプトを含め多くの企業で行われています。単に社外取締役の数をそろえるだけの安易な移行は慎むべきだと考えます。
  • 移行によってこれまで常勤だった監査役が非常勤となり、また、単独での調査権限がなくなるため、監査機能がかえって低下し、株主にとって不利益となる可能性があります。
  • 一方で、オプトにおいては移行後も引き続き社外取締役は全取締役8名中3名と過半数に満たないため、上記のような監査機能の潜在的低下と引き換えに議決権を付与することの効果に当社は疑問を持っています。
-- RMBキャピタルは株式会社オプトホールディングの監査等委員会設置会社への移行に反対を表明し、他の株主へ同調を呼びかけます | Business Wire

なるほどねえ。

そもそも、オプトの経営陣だけでなく、多くの日本の経営者は、コーポレートガバナンスの目的を、業務改善のための内部管理システムだと勘違いしています。だから業務に精通している人でないと社外取締役に相応しくない、人材がいないと言うわけです。

でも、我々株主が監視したいのは業務ではなく、経営陣そのものです。経営陣そのものを監視するのに、業務に精通している必要はありません。
-- ファンドがオプトの監査等委員会移行に反発 | 会計・制度 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

経営者をクビにする制度がないというのは変な話ですよね。社歴の長い企業は特に検討して貰いたい所でしょう。

この移行の理由が、単に「社外取締役の人数を揃えるのに簡単だから」では困る。投資家・株主は、この移行が企業価値向上につながるものであることを企業が十分に検討した結果の選択であるのかを、しっかりと評価する必要があるだろう。
-- 監査等委員会設置会社への移行に米国運用会社が反対表明 | 一般社団法人スチュワードシップ研究会

デスヨネー。

監査等委員会設置会社への移行は、東証の社外取締役の任命を形式的に整えるための茶番であることが多い気がしてます。外部の監査役が地滑り的に役員になった所で、機能が発揮できるようには思えないんですよ。勿論、法的な責任は増えますけどね。

特にインデックス運用などで広範な上場会社に投資している運用会社の場合、全ての会社と「深い対話」をすることは実際上不可能である。このため、一定の公表された情報に基づいて判断していくことにならざるを得ない。
-- 監査等委員会設置会社への移行に米国運用会社が反対表明 | 一般社団法人スチュワードシップ研究会

この国の資本主義は、年金や日銀が握るインデックスファンドに依存しているわけですよ。その割に時価総額は外国人投資家によって大半が決められているという。実に残念な話ですが、個人投資家ですら黒ヤギさんに依存しているあたり、しばらくは改善しそうもありませんな =)。

黒船カモン。

--

ちなみに議決権行使の結果は以下のとおり。


まあそうなりますよね、、、


9475 昭文社、ファンドに監査等委員会設置会社の移行に反対される




特に、同社のように創業家が多くの株式を保有する企業においては、万が一の事態に際し少数株主が不利益を被るリスクが一般の公開企業と比較し高いと認識しています。しかし、公開企業である以上、昭文社においても少数株主の利益を保護する仕組みが整えられるべきであることは言うまでもありません。
-- RMBキャピタルは株式会社昭文社に指名・報酬委員会の設置を求め、監査等委員会設置会社への移行計画に反対します | Business Wire

昭文社の大野真哉取締役は「社外取締役を増やしてガバナンスを強化している。指名・報酬委員会の設置は引き続き検討する」としている。RMBは昭文社株の5%を保有する。
-- 米運用会社、昭文社の監査等委員会設置会社の移行に反対  :日本経済新聞

惚れてまうやろ~。

監査等委員会設置会社と共に、指名・報酬委員会の導入を検討して欲しいとの協議を行ったものの無視され、その経緯も開示されなかったということで議決に反対する、という流れらしい。

低PBRで資産の大半が現金なのを続けてると、経営に何か問題がないのか疑われても仕方のない所でしょう。有報から去年の役員報酬はトータルで1.3億円とリーズナブル。ということは人選が気に食わないのかな。

投資家の皆さんがどう反応するか、興味はあるものの多くは黒ヤギさんに議決権行使書を食べさせてるらしいので期待薄かもしれませんね =)。

0 件のコメント:

コメントを投稿